令和元年10月1日から埼玉県最低賃金は時間額926円(引上げ額28円)となりました。

埼玉県最低賃金は、賃金の最低限度を定めるもので、年齢や雇用形態に関係なく、パートや学生アルバイトを含め、県内の事業場で働く全ての労働者に適用されます。使用者も、労働者も、賃金額が1時間当たり926円以上かどうか必ず確認しましょう。(※一部の産業には、特定(産業別)最低賃金も適用されます。)

詳しくは、埼玉労働局労働基準部賃金室(電話048-600-6205)又は最寄りの労働基準監督署へお尋ねください。