下記のとおり、通達がありましたのでお知らせいたします。
事 務 連 絡令和2年3月17日
地方厚生(支)局医療課都道府県民生主管部(局)
国民健康保険主管課(部)
都道府県後期高齢者医療主管部(局)
後期高齢者医療主管課(部)
厚生労働省保険局医療課
新型コロナウイルス感染症に関するはり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る医師の同意書等の臨時的な取扱いについて
はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る医師の同意書(診断書に代えることが可能な場合、診断書を含む。以下同じ。)等の取扱いについては、「はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給の留意事項等について」(平成16年10月1日保医発第1001002号)等により取り扱っているところですが、今般、「新型コロナウイルス感染症対策の基本方針」
(令和2年2月25日新型コロナウイルス感染症対策本部決定)において「風邪症状がない高齢者や基礎疾患を有する者等に対する継続的な医療・投薬等については、感染防止の観点から、極力、医療機関を受診しなくてもよい体制をあらかじめ構築する」とされたことを踏まえ、下記のとおり取り扱うこととするので、関係者に対し周知を図られますよう御協力をお願いします。
記
1 同意の取扱い
(1)はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧(変形徒手矯正術を除く。)の再同意
前回交付の同意書に基づく支給可能な期間の最終日が令和2年2月25日から4月末までである場合において、支給可能な期間を超えた日から令和2年4月末までの期間に受けた施術については、引き続き療養費(施術報告書交付料を含む。)の支給対象となる期間と認めること。
なお、さらに引き続き施術の必要がある患者は、遅くとも令和2年4月末までに医師の診察を受け、同意書(当該診察日以降の交付年月日であるもの)
の交付を受けること。
御中
(2)変形徒手矯正術の再同意
医師の診察は、電話等を用いたもので差し支えないこと。
また、臨時的な取扱いであるため、当該診察に基づく再同意は、患者が実際に医師から同意を得ておれば、同意書の交付は要しないこと。
なお、当該診察及び同意の取扱いは、令和2年4月末までの取扱いであること。
施術報告書については、医師の再同意に資するものであり、施術報告書が交付された場合、電話等を用いた診察の前に医師に送付するか又は電話等を用いた診察に際し患者が内容を伝えることが望ましい。
保険医療機関は、医師が電話等を用いた診察を患者に行った場合、電話等再診料を算定でき、当該診察に基づく療養費同意書交付料は算定できないこと。
(3)初回の同意(変形徒手矯正術を含む。)
従来どおり、医師の診察及び同意書の交付が必要であること。
2 療養費支給申請書の取扱い
上記1(1)により療養費支給申請書(以下「申請書」という。)に同意書を添付できない場合、前回交付の同意書の内容を申請書の「同意記録」の各欄に記載し、申請書の「摘要」欄等に添付できない具体的理由(「新型コロナウイルスの感染防止のため医療機関を受診していない」等)を記載すること。
また、上記1(2)により申請書に同意書を添付できない場合、電話等を用いた診察に基づく同意の内容を申請書の「同意記録」の各欄に記載し、申請書の「摘要」欄等に添付できない具体的理由(「新型コロナウイルスの感染防止のため電話で診察及び同意を受けた」等)を記載すること。
3 施術録の取扱い
施術録の取扱いについては、「はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費に関する受領委任の取扱いについて」(平成30年6月12
日保発0612第2号)の別添1「受領委任の取扱規程」の21に基づき、受領委任を取り扱う開設者及び施術管理者が施術録を整理し、施術完結の日から5年間保存する(同意書の写しを含む。)こととしているが、上記1(1)(2)により申請書に同意書を添付できない場合、施術管理者は、上記2の申請書への記載内容を施術録にも記載すること。
4 その他
この取扱いは、新型コロナウイルス感染症の発生という事態を踏まえた臨時的なものであることから、この取扱いも含め、引き続き関係通知等を遵守し療養費支給の適正化に努めるものであること。